デリバティブ
金融規制
規制遵守に向けた早期システム開発と報告モニタリング体制の構築
各国法域向け、各種デリバティブ商品ごとに報告システムや報告内容が細分化している
店頭デリバティブの取引管理システムの知見を基に期日通りにシステム構築、運用体制の整備を実施
日本、米国、シンガポール、欧州向けの取引報告規制の法令内容の知見、各金融商品のシステム知見を基に、商品・法域横断的なシステム構築を支援
2013年度の取引報告規制の開始時から、金融機関向けに当局向け取引報告の送信側システムの構築を実施、2018年度からは当局における取引報告の受信側システムを構築・運用しております。
2020年度より暗号資産デリバティブが新たに取引報告の対象となり、今後も取引情報蓄積機関に報告すべき項目(Critical Data Elements: CDE)の一ISO20022様式対応(*1)や、店頭デリバティブ取引情報の報告に係る報告先の一本化(*2)も想定されております。
今後も店頭デリバティブの取引報告システム・ツールの変更が必要なサポートをしてまいります。
*1 国際決済銀行(BIS:Bank for International Settlements)公表資料
「Governance Arrangements for critical OTC derivatives data elements (other than UTI and UPI) 」より
*2 「金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律」(2020年6月5日)より
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