暗号資産取引業者様向けのデリバティブ取引規制の報告支援を行います。
金融商品取引法(金商法) 第156条の64では金融商品取引業者等に対して、
取引情報の保存・報告を行うことを義務付けており、金融商品取引業者様は、金融庁へ店頭デリバティブ取引の取引報告を行う必要があります。
金商法一部改正により金融商品の定義に暗号資産が追加となり、暗号資産を用いたデリバティブ取引 も店頭デリバティブ取引報告の規制対象となっております。
暗号資産デリバティブ取引の取引報告のシステム構築、運用を店頭デリバティブ取引報告を専門に担うチームが適切に支援します。
店頭デリバティブ取引取引報告では、約定のライフサイクル(新規、訂正、満期等)のイベントで取引報告の必要があります。貴社の約定管理システムから報告対象取引内容、イベントを抽出するサポートを行います。
店頭デリバティブ取引報告の報告内容は、原資産の商品分類に応じて、所定のフォーマットに取引情報をマッピングやコード変換処理を行う必要があります。報告項目数は多く、商品に応じた設定内容などサポートが重要になることが多くあります。
金融庁に直接報告内容ファイルをアップロード、または取引情報蓄積機関に報告内容ファイルをアップロードするなど報告実施するサポートを行います。報告処理だけでなく、取引情報蓄積機関へのオンボーディングのサポートも可能です。
取引報告の処理イメージ
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